令和7年4月1日以降の申請から、尾張旭市文化会館の利用料金が次のとおり変更となります。
利用者の皆様にはご負担をおかけしますが、御理解御協力賜りますようお願い申し上げます。
●尾張旭市に在住の方が利用する場合
これまで通り1.0倍の料金となります。住所が確認できるものをお持ちください。
●瀬戸市、豊明市、日進市、長久手市及び東郷町に在住の方が利用する場合
瀬戸市、豊明市、日進市、長久手市及び東郷町に在住の方が利用する場合、これまで市内在住の方と同じ利用料金でしたが、令和7年4月1日以降の申請から市外料金となり、施設の利用料金が通常の1.5倍となります。
※申請書には実際の利用団体名をご記入ください。団体・会社・教室としての利用の場合、その所在地で判断させていただきます。所在地が確認できるものをお持ちください。
●営利目的利用の判断基準を変更します
令和7年4月1日から営利目的利用の判断基準を下記のとおり変更します。営利目的で利用される場合は利用料金が通常の3倍になりますので、利用目的が営利目的に該当するかを確認するため、利用申請の際にチェックシートを記入していただきます。
営利目的利用の判断基準とセルフチェックシートの内容は以下のとおりですので、利用の前に一度ご確認ください。
ただし、下記基準の1については、令和7年4月1日以降の利用から適用します。
【営利目的利用の判断基準】
1 観客、受講者等が支払う入場料等の徴収額が、2,000円を超過する場合
2 物品等の販売、買取等をする場合(有料相談会など役務の提供も含む)
3 不特定の入場者に対して、事業や商品、利益、投資等の説明会・勉強会を開催する場合
4 事業や商品の販売宣伝を目的として、会員募集や求人募集を行う場合
5 代表者または主宰者が講座や授業、レッスンなど施設を利用した活動で収益を得ている場合